滋賀県ヤングクラブバレーボール連盟
 
児童・生徒・学生のバレーボール活動の環境維持・拡大を目的に活動をしています。
    
  
    滋賀県ヤングバレーボール連盟規約
     
   第1章 総 則
 
第1条 本連盟は、滋賀県ヤングクラブバレーボール連盟と称する。略称では、県ヤング連盟とする。

第2条 本連盟は、滋賀県バレーボール協会の加盟団体として、滋賀県における小学校、中学校の児童・生徒で構成されたチームのバレーボール競技の普及と発展をはかることを目的とする。

第3条 本連盟の事務局は、理事長の所在地に置く。

    第2章 事 業

第4条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まって翌年3月31日に終わる。

第5条 本連盟は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
  (1)各種バレーボール競技会、講習会、研修会等関係行事の開催、運営及び後援
     ①中体連・中学連盟、主催の大会参加にっいて
      ・大会参加に関する規定に従い、本連盟の承認のもと参加すること。
  (2)学校教育団体および関係機関等への協力
  (3)加盟チームの強化、普及、および優秀選手の発掘
  (4)その他本連盟の目的達成に必要適切であると認められる一切の事業

   第3章 役 員

第6条 本連盟は、次の役員を置く。

     会長 1名  副会長 若干名  理事長 1名  副理事長 若干名
     会計 1名  常任理事 若干名  理事 若干名  監事2名

   2 前項の他、名誉会長1名、顧問及び参与をそれぞれ若干名置くことができる。

第7条 この連盟の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

   2 役員は、任期が満了しても、それぞれ後任者の就任あるまで、その職務の執行に関する義務を負うものとする。

   3 役員に欠員が生じたときは、必要に応じて速やかに、その補充を行う。この場合、後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。

   4 名誉会長・顧問及び参与の任期は、これを定めない。

第8条 会長、副会長、理事長、副理事長、会長、監事は、常任理事会で推挙する。

   2 常任理事は、理事の互選により、会長が委嘱する。

   3 理事は総会において選出し、チーム代表者は理事にあたり、会長が委嘱する。

第9条 会長は、本連盟を代表して会務を統轄する。

   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

   3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じ、本連盟の発展に協力するものとする。

   4 理事長は、会議の議決にもとついて業務の執行を推挙し、統括する。

   5 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。

   6 常任理事は、本連盟の重要事項を決し、その執行を分掌する。

   7 理事は、理事会の議決を行い、業務を処理する。

   8 会計は、本連盟の会計を分担掌理する。

   9 監事は、会計を監査し、必要に応じて、理事長に意見を具申する。また、監事は監査の結果を、常任理事会及び理事会に報告する。

   第4章 会 議

第10条 本連盟は、総会で理事会及び常任理事会を置く。

第11条 総会・本連盟の会議は、全て定足数の過半数の出席をもって成立するものとする。

    2 理事会の議長は会長が、常任理事会の議長は理事長があたる。

    3 各会議の定足数は、毎任期初日における構成人員数とする。

    4 各会議における決議は、出席者の過半数の賛成をもって決するものとする。但 し、賛否同数のときは、議長がこれを決する。

第12条 常任理事会は、本連盟の重要方針を協議決定する。常任理事会は、重要事項がある時にこれを開催する事を原則とする。

第13条 理事会は、必要に応じて会長が召集する。

    2 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、会計、常任理事及び理事をもって構成し、本会の一般会務を執行する。

    3 必要に応じて監事は、出席することができる。

第14条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、会計及び常任理事をもって構成し、本会の常務を処理執行する。

    2 必要に応じて監事は、出席することができる。

   第5章 専門委員会

 第15条 本連盟には事業遂行上必要と認めた場合、専門委員会を置くことができる。

    2 委員会の名称及び組織は、理事会の議決を経て会長が定める。

    3 各専門委員会は、本連盟の運営並びに各専門委員会の連絡調整について理事長の諮問に応じる。

    4 委員会に関する規定は、別に定める。

  第6章 加盟と登録

第16条 本連盟に加盟を希望するチームの責任者は、そのチームの構成員を、滋賀県バ レーボール協会および公益財団法人日本バレーボール協会の定める様式に従 い、本連盟への登録を完了しなければならない。

    2 本連盟は、登録チームされた全てのチームの登録を、滋賀県バレーボール協会 および公益財団法人日本バレーボール協会に登録しなければならない。

    3 個人登録に関する定めは、公益財団法人日本バレーボール協会が定める登録規定によるものとする。

  第7章 会 計

第17条 本連盟の経費は、登録料、事業収入、補助金、寄付金、雑収入をもってこれにあてる。

    2 本連盟の登録料及び競技会参加料は、常任理事会において決定するものとする。

第18条 参加料は、参加する競技会の申込と同時に納付しなければならない。

    2 一旦納付した参加料は、理由の如何を問わず還付しない。

第19条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まって3月31日に終わる。

第20条 本連盟の予算並びに収支決算は、監査を経た上、常任理事会の承認を受けるものとする。

 付 則

 第21条 本規約の改正は、理事会の3分の2以上の同意を必要とする。

   2 改正による効力は、別段の定めがある場合を除き、決議により直ちに発するものとする。


 平成23年5月6日制定

付則 この規約は平成23年5月6日から施行する
    この規約は令和3年5月8日から施行する
    この規約は令和4年5月7日から施行する
    この規約は令和5年4月13日から施行する
    この規約は令和6年5月12日から施行する
    この規約は令和8年4月19日から施行する

 

 
 
 

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